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個人税務
 

米国の給与処理は、日本に比べてはるかに複雑です。連邦・州・労働局等への各種登録をはじめ、四半期・期末ごとの連邦・州給与税務申告書の提出がもとめられており、源泉徴収税の納税や申告書提出遅延にかかわる罰則金に、常に注意を払う必要があります。

 

このため、日本から赴任されたご担当者の方は、本来の業務に加えて複雑な給与業務を強いられ、非常に大きな負担となります。

また年末調整が行われる日本と異なり、各個人とその配偶者が、暦年に一度、個人税務申告書を提出することが義務づけられています。

 

税法上の居住者は全世界所得に基づき、非居住者は米国源泉所得に基づいて税金計算を行いますが、年度途中の赴任や帰国、出張、日米租税条約の適用当、さまざまな要素を考慮して、最も有利な納税スキームを選択する必要があります。

当事務所では、駐在員のグロスアップ給与計算から毎月の給与処理代行、給与税申告書、および個人税務申告書作成まで、一貫したサービスを提供し、企業ご担当者が安心してビジネスに専念できるようサポートいたします。

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